大阪府道路交通規則一部改正 平成20年12月施行


「携帯電話で通話等をしながら自転車を運転する行為の禁止」
「大音量で音楽等を聴きながら車両を運転する行為の禁止」
違反者には5万円以下の罰金が課せられます。


大阪府警のサイトを見ると「自転車の交通安全ルールブック」というページが。
良くできたページなので紹介したいと思います。
自転車の交通安全ルールブック (PDF版はこちら


あと↓の5則も是非頭に置いといてもらいたいです。

自転車安全利用5則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
● 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
● 夜間はライトを点灯
● 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用




まだまだ街中には携帯をイジクリながら自転車に乗る残念な方々を多く見かけます。
もう片っぱしから5万円以下の罰金が課せられていけばいいのにと思う今日この頃。




※2/4追記
ケータイ自転車 24歳男に赤切符
赤切符切られた人がいたようです。やめましょうねー、携帯ながら運転は。

宇和島署は3日、携帯電話で通話しながら自転車を運転したとして、宇和島市内の飲食店アルバイトの男(24)に県道路交通規則違反(自転車の携帯電話使用)容疑で交通切符(赤切符)を交付した。2009年7月の同規則改正で自転車運転中の使用が禁止されて以降、初めて。
2010年2月4日 読売新聞