「携帯電話で通話等をしながら自転車を運転する行為の禁止」 「大音量で音楽等を聴きながら車両を運転する行為の禁止」 違反者には5万円以下の罰金が課せられます。 大阪府警のサイトを見ると「自転車の交通安全ルールブック」というページが。 良くできたペ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。